特定商取引法に基づく表記

 標準旅行業約款はこちら(PDF)

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観光査証・渡航認証要否/旅券の残存期間について

株式会社シグネット −とらナビ− 手配旅行条件書(海外)
 
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
 

1. 手配旅行契約

(1) この旅行は、株式会社シグネット−とらナビ−(東京都千代田区岩本町1−10−5、東京都知事登録旅行業第3-6181号 以下「当社」といいます。)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

(2) 「旅行契約」とは、当社がお客様の依頼により、運送・宿泊機関等が提供する運送・宿泊その他旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の予約手配・変更・取消し等を受けられるように手配することを引き受ける契約をいい、自ら旅行サービスの提供をするものではありません。

(3) お客様のご希望に基づいて旅行を企画作成の上、上記と同様な予約手配・変更・取り消し等を引き受ける場合、「受注型企画旅行」に該当します。受注型企画旅行条件書をご確認下さい。

なお、当旅行条件書に記載のない事項につきましては、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。

(4) 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をした時、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。従いまして、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、 当社がその義務を果たした際、お客様には、当社に対し当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)をお支払いいただきます。

(5) 本旅行条件書に定めのない内容・条件については、契約書面に記載される内容に従うものとします。なお、契約書面に記載される内容に変更が生じた時は、 ご出発前に電子メール等で送付する確定書面(以下「旅行日程表」といいます。)に従うものとします。

また、弊社ホームページ記載の事項が契約書面に替わる場合がございます。

2. 旅行代金とは

(1) 「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等 に対して支払う費用および当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金および取消手続料金を除く)をいいます。また、日本出発時の空港施設使用料や現地空港諸税、燃油サーチャージ、特別航空保険等は別途お支払いいただきます。

(2) 旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動 その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、 当該旅行代金を変更することがあります。 この場合において、旅行代金の増額または減額は、お客様に帰属するものとします。

3. 旅行申込み・契約の成立時期

(1) 当社と旅行契約を締結しようとするお客様は、当社ホームページ又は電話・FAX・電子メールにてお申し込みいただけます。お申込み及び申込書への記入において、氏名(スペル)はご旅行に使用されるパスポートの記載通りにお申込みください。

(2)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金を受理した時に成立いたします。

(3)申込金は、お一人様につき2万円以上全額まで、ピーク時期(4/25〜5/5、8/5〜8/15、12/20〜1/5)のご出発はお一人様につき3万円以上全額までとさせていただきます。ただし、PEX航空券、発券期限付き事前購入型割引航空券、海外発航空券など発券期限のある航空券の場合には、当社が指定する期日までに全額をお支払いいただきます。また、出発の前日から起算して14日目にあたる日以降にお申込みの場合は、申込時点又は、当社が指定する期日までに全額をお支払いいただきます。

(4) 旅行代金の決済手段は、ご予約されたご本人様及びご本人が承認されたクレジットカード決済もしくは銀行振込が選択いただけます。(クレジット決済の際、予約記録の無い御名義のクレジットカードを利用される場合、不正利用を防ぐ為にクレジットカード所有者と代表者様の同意書が必要となります。)また、航空券の種類によってはお使いいただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(5) 旅行契約は、当社より契約締結通知を電子メール等の電子承諾通知の方法で配信する通知がお客様のメールサーバ等に到達した時(POPサーバー等にデータが書込みされた時点)に成立するものとします。

(6) 当社は、委託手配業者を介する等の手配において即日取消料・変更料の発生となり得る手配に関しては事前に預かり金として申込金を収受してから手配着手となる場合がございます。その際、万が一ご依頼頂いた手配ができなかった場合は、お預かりした金額は全てご返金致します。

また、書面による特約をもって、申込金の収受を受けることなく契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。 この場合において旅行契約の成立時期は、書面に記載した年月日とします。

(7)申込金の収受をした場合、旅行代金の一部として残金請求の際に精算をいたします。ただし、申込金が旅行代金を超える場合には、旅行代金を上限とします。

(8) 当社の旅行サービスは、運送サービスまたは宿泊サービス等の手配のみを目的とする旅行契約(受注型企画契約を除きます。)であって旅行代金と引換えに当該サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申し込みを受け付けることがあります。この場合、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。

4. お申し込みの条件

(1) お申込時点で未成年の方は、親権者の同意書が必要となります。

(2)旅行開始時点で15才未満の方は、保護者の同行、成年の責任者の出発空港までの付添いや到着空港への出迎え等が必要となる場合があります。

(3) 70歳以上の方、妊産婦の方、補助犬使用の方、その他現在健康を損なう、もしくはお体の不自由な方で特別の配慮を必要とする方は、その旨をお申し込み時に必ず当社にお申し出ください。
尚、お客様からのお申し出により、当社がお客様のために講じた特別な配慮に要する費用はお客様の負担とします。

(4)その他、当社の業務上の都合によりお申し込みをお断りする場合もあります。

5. 旅行代金のお支払い

旅行代金は、契約書面に記載された期日までに、お客様がご選択された方法にてお支払いいただきます。旅行代金の支払期日は航空券の種類によって異なります。またピーク時期や混雑状況など航空会社の予約事情により急遽発券依頼が入ることもあり、その場合には支払期日が早まります。

6. お客様の責任

(1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社はお客様にその損害を賠償していただきます。

制限付き航空券利用のお客様におきましては、オープンチケット又は別途特別な記載の無い航空券は復路の変更や放棄が認められません。その場合、変更の際に必要となる諸経費又は復路を放棄されたことによる航空会社からの請求(片道普通航空運賃、又は当該航空券の往復の公示運賃との差額を徴収される場合があります)があった場合は全てお客様に帰属します。必ず搭乗者ご本人のご旅行日程に合致した航空券をご選択下さい。

(2) ご旅行に要する旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社は、渡航手続代行契約により、所定の料金を申し受け、渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
尚、当社以外の旅行業者に渡航手続きを依頼された場合は、渡航手続きの業務に関わる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。

(3) 渡航先(国または地域)の衛生状況については厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報」ホームページでご確認ください。

(4) 渡航先(国または地域)によっては外務省より危険情報などの安全関係の海外渡航関連情報が出されている場合があります。海外渡航関連情報は外務省「海外安全ホームページ」などでご確認ください。

(5)ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、そして安心してご旅行頂くために、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて、海外旅行保険に必ずご加入されることをお勧めします。

7. 個人情報の取扱いについて

旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で、会員登録情報(旅行申込みの際に提出頂いた申込書に記載された個人情報)を利用します。それら以外の他の目的に利用することはありません。当社における具体的な個人情報の利用目的は、運送・宿泊機関等がご提供するサービスの手配、当社が取り扱う商品等の案内など当社が提供するサービス等をより充実したものにするために利用します。

8. 契約の変更および解除

(1) ご契約後に旅行サービス内容その他の旅行契約の内容の変更する場合には、規定の変更料を申し受けます。なお、旅行サービス内容によっては、ご予約を一旦取消後再予約になります。予約取消については規定の取消料を申し受けます。
・航空券の変更・取消のお手続きならびに変更料・取消料は、こちらよりご確認ください。

(2) 発券後の航空券を取消される場合
PEX航空券(正規割引航空券)やノーマル航空券は、航空会社規定の取消料ならびに(1)に定めた当社の取消料を合算して申し受けます。

(3) お客様は、規定の取消料をお支払いただくことにより、契約を解除することができます。

(4) その他契約が解除されるのは、以下の場合となります。

イ.お客様の責に帰すべき解除 契約書面で記載した旅行代金のお支払い期限を越えた場合。

ロ.当社の責に帰すべき解除お客様は、当社の責に帰すべき事由によりサービスの手配が不可能となった時は、旅行契約を解除することができます。 この場合、当社はお客様が既にその提供を受けた 旅行サービスの対価として、航空会社・宿泊機関等に対して既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金をお客様に払い戻します。

9. 当社の責任

(1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者が故意または過失によりお客様に損害を与えた時は、その損害を賠償する責に任じます。
ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して請求があった場合に限ります。

(2) 当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、 海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

(3) 免責事項
お客様が、当社および手配代行者に故意および過失のない以下に例示するような事由によって損害を被られた場合、当社は責任を負いません。

  1. 天災地変・戦乱・暴動・航空機の遅延・ストライキ等により出発便が取り消された、または搭乗を拒否された場合。

  2. 航空会社の過剰予約受付(オーバーブッキング)により、予約を取り消された、または搭乗を拒否された場合。

  3. お客様がご出発(帰路便)の72時間前までに予約の再確認(リコンファーム)および出発時刻の確認を怠ったため、予約を取り消され航空券が無効になった場合。

  4. お客様が搭乗受付時間に遅れて搭乗できなかった場合。

  5. お客様が航空券等の紛失および盗難に遭われた場合。

  6. 旅券(パスポート)の残存有効期間の不足及び査証(ビザ)の不備の為、日本及び各国の出入国管理法により、搭乗、出入国が出来ない場合

  7. パスポート記載の名前と航空券記載の名前が違い搭乗を拒否された場合

  8. お客様が当社から電子メールまたはFAX・郵送する書面にて配信した契約内容に関する重要なお知らせを開封しなかった場合。かつ、取消料等が発生した場合。

  9. その他、当社および手配代行者の管理外の事由により、お客様が損害を被られた場合。

10. 特別補償規定の不適用

当手配旅行契約については、特別補償規定の適用はありません。

11. 旅行条件・旅行代金の基準

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、弊社がお客様に予約内容提示ページを提示した日とします。

12. その他

(1)旅行代金の返金に関するご注意

当社では、お客様のご都合による取消しの場合、及び返金が生じた場合、返金に伴う取扱い手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。又金融機関のお客様の口座への振込みとさせていただきます。

(2)航空会社のマイレージについて

航空会社のマイレージサービスについては、可能な範囲で弊社は登録依頼を承ります。但し、お客様と航空会社との会員プログラムにつき、サービスに関してのお問い合わせ、登録完了の確認等はお客様ご自身で航空会社と行っていただきます。また、マイレージに関しての責任は当社では負いかねます。

弊社にて登録依頼をされた場合は、必ずチェックインの際にマイレージ登録がされているかお客様自身でご確認ください。

(3)航空会社での無料受託手荷物について

航空会社の受託手荷物については、無料で預かれる手荷物の量に制限があります。制限を超えると、超過手荷物料金が必要です。方面及び航空会社ごとに異なりますので航空会社等にご確認ください。

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